The Minnesota-Japan Mailing List
To Home|To About|To People|To Booklet|To Links|To What's New

インフォメーション・ブックレット


Introduction
On Arrival
Life in Minnesota
住居
治安・安全管理
お金
健康管理
交通手段
ショッピング
自動車購入
新聞・ニュース
法的な問題
英語サバイバル

Entertainment
University
Winter
Links

Chapter 2: Life in Minnesota − ミネソタ生活
法的な問題

 

アメリカでの滞在に関して...

以下は、ISSSのアドバイザーをする平井さんに書いて頂いた情報です。
 
 

パスポート

パスポートは留学生としてアメリカに滞在する上で、身分証明として非常に重要なものです。合衆国政府の規定により、留学生はパスポートの有効期限まで最低6ヶ月の有効期間を保たなければいけません。更新はアメリカにある日本領事館・大使館を通して有効期限の1年前から可能です。更新には、申請書、写真、I-20,I94,パスポートを領事館に持参し、申請することになりますが、秋期にシカゴ領事館の方がミネアポリスに出向く出張サービスもあります。また、パスポートを紛失した場合は、警察署または消防署に届け出た上で、領事館へ申請してください。くわしくは、シカゴ領事館まで:
    http://www.jchicago.org/ryojimen.html

I-94

I-94は 入国審査の情報を記した白いカードで、 INS(Immigration and Naturalization Services)が合法にアメリカに入国したことを確認するための公的な書類です。入国審査時に審査官によって、パスポートにホッチキスで留められます。
審査官によって記されて11桁の数字が入国・出国番号で、この番号は普通、I-20の番号と呼応しているはずです。入国スタンプのUNTILの後に、D/Sとかかれているのは”Duration of Status” の略で、の有効期限まで滞在できることを意味します。ただし、I-20の有効期限が切れる前にプログラムが終了したら、有効な滞在期限はそれまでです。

I-20

I-20は、F-1ステイタスを証明する書類で、 I-20の左側にある年月日がそのステイタスの有効期限を示しています。よく F-1ビザの有効期限といわれるのは、この I-20の有効期限です。(一方、パスポートにはられているビザはアメリカへのre-entryビザとよばれ、アメリカに入国するときにのみ必要なもので、アメリカ国外に出ない限りは期限が切れても更新する必要はありません。) 従って、留学生はこの I-20の有効期限より前にプログラムを終了させなければなりません。もし I-20の有効期限を越えてアメリカに滞在したい場合は、有効期限の一ヶ月前からprogram extensionの手続きを行うことが必要です。また、ほかの大学に編入する場合は、ISSSでトランスファーの手続きをしておく必要があります。

登録単位の規定

一学期につき、学部生とadult specialは最低12単位、大学院生,professional studentは最低6単位以上事業登録することがINSより義務づけられています。妥当な理由なくこの義務を怠った場合は、 F-1ステイタスを失うことになるので注意してください。妥当な理由(修士・博士論文の執筆、プログラムを終える最後の学期、等)がある場合は、ISSSへ “Exception from full-course of study form”を提出することによって、この義務から免除されます。詳しい理由については、www.isss.umn.eduの “Exception from full-course of study form”の項をみてください。

キャンパス内・キャンパス外での仕事について

キャンパス内での仕事(注:給与が大学から直接払われる仕事)については、原則的に学期中は20時間、休暇中は40時間まで働くことができます。キャンパス内の仕事(Student job やGraduate assistantship)
は大学のホームページから検索することができます(www.umn.edu/ohr/employ.html)。
キャンパス外で仕事をしたい場合は、ISSSを通してCurricular Practical Training(CPT)を申請してください。許可されれば、学期中は20時間、休暇中は40時間まで働くことができます(キャンパス内の仕事と重複しない場合)。 申請の条件として、F-1の学生として少なくとも9ヶ月はアメリカの大学に所属している必要があります。また、directed study またはindependent study を1単位登録する必要もあります。許可はISSSがおよそ2日間で出すことができます。

卒業後の仕事について

Optional Practical Training(OPT)に申し込むことによって、卒業後1年間働くことが可能になります。ただし、CPT とは異なり、OPTはINSが許可するため、申請してから労働許可証をもらうまでに2〜3ヶ月の時間がかかります。卒業よりも2,3ヶ月前に、早めにISSSにきて申請を始めるのがよいでしょう。

最後に

上記の情報や申請書等の多くは、ISSSのウェブサイトから取り寄せることができます。ぜひ www.isss.umn.edu を訪れてみてください。また、日本語でのアドバイスがほしい場合は、ISSSで私を指名してもらえてば、お会いすることができます。私の連絡先は:
    Tatsuya Hirai
    hira0005@umn.edu
    612-625-2916
です。 それでは、よい留学生活を!
 
 
 
 

 
その他の法律問題...
 
(トラブルに巻き込まれたらどうするかなどの情報が来ます。)

The URL of this document: www.tc.umn.edu/~sakam005/mnjapan
This page was last updated by Hitoshi Sakamoto on August 21, 2002.
All comments should be sent to the editor of the page at hsakamot@me.umn.edu.

 

 

 


The views and opinions expressed in this page are strictly those of the page author.
The contents of this page have not been reviewed or approved by the University of Minnesota.